日本では、国民健康保険総加入制度をとっているので、
日本に住民票がある人・長期滞在の外国人は
なんらかの形で保険に入っています。
しかし、世帯の中で収入のない学生や
小さい子供・老人などはどういった扱いになるのでしょうか。
この場合は、
被保険者(保険に入っている人)の扶養家族として扱われます。
扶養家族はきちんと
国民健康保険証に扶養家族として名前が入っています。
もしある世帯に5人子供がいて、
2人のおじいちゃん・おばあちゃんがいて、
奥さんが専業主婦なら8人が扶養家族ということになります。
国民健康保険証に一緒に載っている家族は、
扶養家族として病院などできちんと健康保険証が使えます。
もしこの扶養に入ってる家族の誰かが結婚をしたり、
一定収入以上の仕事を得た場合は
この世帯の扶養家族のままでいることはできません。
結婚の場合は、通常では配偶者に収入がある場合は
その配偶者の扶養に入ることができます。
しかし、結婚して親の戸籍から抜けてからも、
事実上その被保険者に扶養されている場合は、
そのまま扶養家族になっていることも可能だ
ということも言われているようですが、
ケースバイケースのようですので
詳しくはお住まいの市区町村でご相談ください。
ただし事実上、独立して扶養されていないのに
扶養されているとして国民健康保険を使用していた場合は、
扶養の事実がなかった時点を調べられ、
その時点からの国民健康保険料の請求がきますのでご注意を。